親族間売買は東海へ

売買物件

皆さんこんにちは、売買部の松本です。
今回の特集は親族間売買についての特集です!

ここ最近、今後の事を考え、不動産を所有している親が自分の子へ売りたい、又は、子が親の不動産を購入したい】といったいわゆる(親族間売買)のご相談が多くなってきております。
そこで今回は親族間売買についての特集を組んでみました!
あまり知られていないかと思いまして・・・
東海もご対応出来るんです!!
依頼時の金額・詳細については後述にて。

まず、(親族間売買)とは、そのままで、親族同士の不動産売買のことです。
親族と親族が売主買主となるような売買は、通常の他人同士の不動産売買と比べると、全く違う分野といっても過言ではないほど手続き方法や注意点・論点が異なってきます。
あえて不動産売買ではなく、親族間売買と言われていることからも普通の売買と区別する意味合いがありそうです。
親族間売買は、普通の不動産売買とは違って、多くの問題点やハードルが存在します。
いくつかの内容を網羅、検討し、ご希望の内容を適切に完了させなければいけません。
「親族同士だし難しくないでしょ?」と思うのは大きな間違いです。なんなら普通の不動産売買よりも難しく大変なのが親族間売買です。
親族間売買をするなら、しっかりとした方法論と手続方法を検討し、適正価格での取引をしなければ、みなし贈与になり税金が発生してしまうリスクがありことからしっかり理解し調査し買主様・売主様で話し合っておく必要があります。

【主な流れ】
まずは、親族間売買の大枠をおさえてください。
通常は以下のような流れで親族間の売買を進めていきます。
弊社にお任せ頂ければ物件調査から売買契約書作成・所有権移転まで全てご対応させて頂きます。

(1)親族間で不動産売買を話をする
全く相手に確認しないまま不動産売買を進めるのではなく、「お母さん・お父さんの家を買いたい」や「そろそろ施設に入るから一般の人に売るよりも思い出があるので子供に売りたい」「金額は〇〇万円くらい」この点だけは話をしておくと進みやすいです。
いきなり契約条件等の細かい話をする必要はありません。①売買をすること、②予定する売買金額、この2つくらいを話しておくと後がスムーズだと思います。

(2)物件の調査
対象不動産の状況がわからないままでは不動産売買はできませんので、まず、登記簿謄本の取得をします。(当該不動産の所有権者や担保権者(銀行)の権利関係から不動産の物理的状況(土地の大きさ・建物の延べ床面積や築年数など)を把握する為。
また、役所調査にて評価証明書を取得(固定資産税評価額)を把握する為。
国税庁登録の路線価確認。

(3)売買の適正価格を決める
不動産の状況がわかれば、次に不動産売買の価格をいくらにするのか検討していきます。近隣の類似物件にておおよその市場価格の把握。
固定資産評価額や路線価についても同様に確認します。
これらの価格を総合的に考慮しながら、売買価格を決めていくのが一般的です。
親族間売買の場合には、適正価格を間違えると「みなし贈与」となり贈与税の課税対象となるリスクがありますので、ここが非常に重要な部分になってきます。

(4)細かい売買の条件を決めていく
ここまで来たら不動産売買の条件を詳細まで決めていくことになります。売買価格については(3)の根拠を提示しながら、価格を決めていくのと併せて、瑕疵担保責任はどうするのか、引き渡し時期は、司法書士をどうするのか、固定資産税の精算は、測量はするのか等々、決めることは沢山ありますから、ここでしっかりと売買の話を決めていく必要があります。

(5)親族間売買の方法を検討
親族間売買をどのような方法で行うのか決めます。
弊社にお任せ頂ければ、売買に関することなら司法書士の手配も含めて一通りご対応。
調査や契約書作成・所有権移転などはお任せ頂けるだけでご対応させて頂きますので、非常に楽だと思います。
稀に、個人だけでやる人も中にはいますが、手続き上どこで間違いがあるかわかりませんし、それだけはオススメできません。
※個人だけでやる場合には自分で一から作らなければいけません。

(6)売買契約と代金支払い・登記申請
親族間で不動産売買の条件が決まれば、後は日程を決めて売買契約を締結します。
売買契約の締結が終われば、後は売買代金の支払いを行います。銀行に移動して送金するのが一般的です。代金の支払いが完了して着金の確認ができれば、管轄法務局へ登記申請を行います。こちらも委任の司法書士がこの登記申請を代理して行いますので、依頼主様は説明通りに任せているだけで問題ございません。

(7)税務申告
売買と登記が終われば全て完結するわけではありません。翌年の譲渡所得税の申告を忘れずに。
譲渡所得税の申告については、自分で税務署に行かれれば問題ないと思います。もし難しいようなら、質問してください!

以上、親族間売買の大まかな流れです。
基本的には、弊社がコンサルティングさせて頂くとしても、買主様・売主様の一方だけの思い・希望だけでは締結は難しいので事前に親族間でしっかり協議しご来店される事をお勧めいたします。

是非、親族間で不動産売買をご検討されている場合は㈱東海へお任せお任せ頂ければと思います。
色々な取り組みを行っている業者さんがいらっしゃいますが、二子新地・高津・溝の口の親族間売買含む不動産取引は創業44年の株式会社東海にお任せください!

長々となりましたがご熟読ありがとうございました。